終活支援・相続業務


<終活支援>

①遺言書作成

・遺言書原案作成業務

・作成済み自筆証書遺言のチェック

・公正証書遺言の作成支援

②遺言執行

<相続業務>

①相続人調査
 相続人全員を特定し、相続関係説明図の作成をします。

②相続財産調査
 遺産分割の対象となる相続財産を調査、確定し、相続財産目録の作成します。
 これらは事実証明書類の作成であり相続業務の中の根幹となります。

③遺産分割協議書の作成及び調整
 これは権利義務書類の作成に当たります。
 法定相続分と異なる遺産分割を実現するためには、遺産分割協議書の作成が必要ですが、他にも
 1.協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的
 2.登記手続きの登記原因証明情報として必要
 3.各種遺産の遺産名義変更または払戻しの際に必要
 4.相続税の申告に必要
 という理由により必要となります。

④財産名義変更
 協議が成立し、協議書が作成出来たら速やかに財産の名義変更をします。
 自動車、預貯金、株式等の名義変更申請代行をします。

⑤その他の相続に関連する権利義務・事実証明書類作成業務
(相続分なきことの証明書、相続分譲渡証明書、遺留分侵害額請求書等)

上記各項目についての相談対応

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