【終活業務】行政書士として出来ること


昨今、単身世帯者やおひとりさまが増えたことで漠然と老後や死後に対する不安が強くなり、それに備えるための終活といった概念も

普及してきました。弊所でもご依頼主様の現在の状況を丁寧にヒアリングして最適な提案と支援をさせて頂きます。

行政書士として関わる業務の中心は、

遺言書作成支援

②財産管理等委任契約手続支援

③任意後見契約手続支援

④死後事務委任契約手続支援

⑤行政・金融機関への届出や解約手続

といったものになります。

これらは、行政書士法第1条の2「権利義務・事実証明に関する書類作成」「官公署に提出する書類作成」

という行政書士の法定業務の中核にも位置します。

また、長いライフスパンの中で人の状態は変わりゆきますので、その時々において見直しや相談をしながら進めていく内容となります。

他士業よりも敷居の低い地域のよろず屋としても、身近な街の法律家としても是非行政書士にご用命ください。


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