【相続業務】行政書士として出来ること/出来ないこと


数ある行政書士事務所でも相続案件をメインに扱うところは多くあります。

弊所でもお客様のライフヒストリーを支えるべくメイン業務の一つとさせて頂いております。

行政書士が相続案件を扱える法的根拠は、行政書士法第1条の2(権利義務又は事実証明に関する書類の作成)にあります。

出来ること>

①相続人調査・・・相続関係説明図の作成

②相続財産調査・・・相続財産目録の作成

これらは事実証明書類の作成であり行政書士が行える相続業務の中の根幹となります。

③遺産分割協議書の作成及び調整

これは権利義務書類の作成に当たります。

④財産名義変更・・・自動車、預貯金、株式等の名義変更申請代行をします。(×不動産登記は行政書士では出来ません)

⑤遺言執行(行政書士資格を持つ個人としての信頼のもとに)

⑥その他の相続に関連する権利義務・事実証明書類作成業務

相続分なきことの証明書、相続分譲渡証明書、遺留分侵害額請求書等

⑦上記各項目についての相談対応

<出来ないこと>

・財産名義変更における不動産登記・・・司法書士さんの案件になります。

・相続財産の状況から相続放棄や限定承認が必要な場合や揉めている案件・・・弁護士さんの案件になります。

・相続税の申告・・・税理士さんの案件になります。

相続業務の大半は「紛争ではなく整理」

相続業務は、大きく次の三つに分けることができます。

  1. 戸籍の収集や相続人の確定
  2. 財産内容の整理と遺産分割協議書の作成
  3. 相続人間の紛争解決や代理交渉

このうち、3は弁護士の専権業務ですが、
1と2は「事実関係を整理し、合意内容を文書化する作業」です。

実際の相続の多くは、争いがなく、「何をどう整理すればよいかわからない」という段階で止まっています。
この“紛争に至る前の相続”こそが、行政書士の専門性と最も重なる領域となります。

弊所はご依頼主との丁寧な打合せをし、相続手続を円滑に終わらせるお手伝いをさせて頂きます。

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