私は現在、木造の古い家に住んでおり、日頃から火災に注意掛けております。
ところで、そうしたところには火災警報器が無いこともあります。
どうすればよいでしょうか。
【火災警報器は設置義務です】
平成16(2004年)に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置及び維持に関する規定が施行されました。
住宅用火災警報器の設置は、市町村の火災予防条例により
①新築住宅では平成18(2006)年6月から設置義務化、
②既存住宅では平成20年~23年(2011)6月までの間に設置義務化されました。
※私の住む越谷市でも平成20年6月1日より設置義務化されています。
【設置個所】
寝室、階段および廊下。
※台所には設置義務はありませんが、火災に備えての設置が推奨されています(越谷市においては)
【注意点】
住宅用火災警報器はホームセンターやネットで簡単に購入出来ます。システム的にも簡素化され脱着も簡単ですので、消防署でも販売していませんし、行政関係者が訪問販売や点検をすることもありません。
この手の悪質な点検・訪問販売が全国的にも発生しており行政機関が注意を呼び掛けています。
【一般家庭に消火器設置義務はありません】
火災警報器と違い消火器は一般家庭に設置義務はありません。ただし、初期消火のため設置の推奨がされています。
またアパートやマンションなどの共同住宅や、住宅と他の用途との併用住宅の場合は、消防法の規定により消火器を設置しなければならない場合があります
設置の上での注意点は、
①歩行や避難の邪魔にならない、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
②消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下、床から1.5m以内、各階ごとに設置し、見えやすいところに「消火器」の標識を付けること。
③地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること
④高温・多湿場所は避け消火薬剤が変質や噴出の恐れの少ないところに設置すること
⑤6ヵ月に1回以上は点検すること
なお、消火器についても警報器同様、悪質な訪問販売が全国的に多発しており行政が注意を呼びかけています。
↓参考(越谷市HP)
コメントを残す